不動産売却にかかる諸費用
不動産を売却する際には、色々な諸費用や税金がかかります。
売却した後、実際にいくらくらいの金額が手取りになるのかチェックしながら、
計画的に売却活動を進めることが大切です。
諸費用とは
税金
- 印紙代
売買契約書に印紙を貼付します。 - 所得税/住民税
マイホームを売却し、譲渡益が出た場合、譲渡所得税が課せられます。
経費
- 土地家屋調査士費用
境界の明示、土地の測量、建物未登記部分の登記が必要になる場合があります。
ローン関係
- ローン残債額
- 抵当権の抹消費用
- 司法書士手数料
既に新居にお移りの場合は住所変更登記が必要な場合があります。
その他
- 引っ越し費用
- 不用物処分費用
- 解体費用
売買金額
-
諸費用
=
手取り
金額
目的は達成できていますか?
諸費用や税金の計算は専門的な知識が必要になります。
大切な不動産の売却をご検討される際には、
資金計画や税金対策についても相談されることをお勧めします!
※実際にかかる税額の計算は、税務署、税理士への確認が必要です。
仲介手数料について
法律で上限額が決まっています。
仲介手数料の計算方法
売買価格(税抜) | 仲介手数料の上限額 |
---|---|
①200万円以下の部分 | 売買価格の5% + 消費税 |
②200万円超400万円以下の部分 | 売買価格の4% + 消費税 |
③400万円超の部分 | 売買価格の3% + 消費税 |
※「売買又は交換の媒介に関する報酬の額」の特例として、800万円以下の空家等の売買又は交換の媒介に関しては、報酬額の上限が30万円(+税)となります。
計算例
売買価格1,000万円の場合
- ①200万円×5%=10万円
- ②200万円×4%=8万円
- ③600万円×3%=18万円
仲介手数料=10万円+8万円+18万円+消費税=36万円+消費税
簡易計算例
売買価格1,000万円の場合
1,000万円×3%+6万円=36万円+消費税
不動産売却をお得にする税金対策があります。
3,000万円の特別控除
不動産を売って得た利益に課せられる「譲渡所得税」には、「3,000万円の特別控除という特例が適用される場合があり、適用されれば譲渡所得税を抑えることができます。
10年超所有軽減税率の特例
売却した時点で10年以上所有していたマイホームを対象とした控除制度です。
軽減税率というのは、令和元年の消費税率引き上げに伴い開始された、特例のものの税率を軽くする制度です。
10年超所有軽減税率が適応されれば、3,000万円の特別控除後に譲渡所得の税率を抑えることができます。
特例を受けるには適用条件がございますのでお気軽にスタッフへご相談ください。