2022/04/23(土)
不動産を売却する方へ!売買契約の際の必要書類を把握しておきましょう
不動産を売却する際は、さまざまな書類を準備する必要があります。
しかし、初めて不動産を売却する場合は、どの書類をいつまでに揃えておくのか分からない方も多いのではないでしょうか。
売却の際に必要な書類は早めに準備する必要があります。
今回は、不動産売買契約での必要書類や必要書類の準備期間について解説します。
□不動産売買契約での必要書類について
不動産の売買契約締結の際に売主が必要なものをご紹介します。
・実印
本人確認として、不動産売買契約書に押印するときに使用します。
実印を用いることで不動産の所有者として信頼性が高まります。
ただし、不動産会社によっては認印でも問題がないケースもあります。
シャチハタは不可である場合がほとんどです。
また、不動産が共有名義である場合は、それぞれの実印が必要です。
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
本人確認書類として必要となります。
印鑑証明書は、一般的に発行から3ヶ月以内のものを一通用意します。
市区町村の窓口で発行できます。
マイナンバーカードを持っている場合は、コンビニエンスストアで発行できます。
また、不動産が共有名義である場合は、それぞれの印鑑証明書が必要です。
一方、売買契約後の残代金決済時にも印鑑証明書が一通必要です。
・収入印紙
不動産売買契約書を作成する際に課税される税金です。
売買代金によって印紙代は異なります。
租税特別措置法により、平成26年4月1日~令和4年3月31日までの間に作成される不動産売買契約書には、軽減措置が適用されています。
軽減税率適用後の金額別の印紙代は、以下の通りです。
500万円超1,000万円以下:5,000円
1,000万円超5,000万円以下:10,000円
5,000万円超1億円以下:30,000円
売買代金に応じた収入印紙を郵便局やコンビニエンスストアで購入します。
・本人確認書類
個人の場合は、運転免許証やパスポートなどが必要です。
法人の場合は、登記事項証明書や印鑑証明書が必要です。
・登記済証(権利証)または登記識別情報通知
登記済証(権利証)は、不動産を取得した際に法務局から交付されてるもので、売主が不動産を所有していることを証明するものです。
登記識別情報通知は、12桁の英数字で2005年以降に不動産を取得した場合に発行されます。
・仲介手数料の半金
仲介手数料は、宅地建物取引業法で上限が定められています。
200万円超400万円以下では、売却価格×4%+2万円(+消費税)です。
400万円以上は、売却価格×3%+6万円(+消費税)です。
不動産会社によっては、残代金決済時に一括で支払う場合もあります。
・固定資産税納税通知書
不動産会社によって、固定資産税の納税額確認のために必要です。
固定資産税納税通知書は、その年の1月1日時点で不動産の所有者に課税される固定資産税の額が記載されています。
□不動産売却の必要書類を準備する期間
不動産売却の必要書類は、事前準備を行うことが大切です。
査定依頼前に準備したい書類は、以下の通りです。
・登記済証(権利証)または登記識別情報通知
・物件の図面
・設備の仕様書
・土地測量図、境界確認書
・固定資産税納税通知書
土地測量図、境界確認書は、隣地との境界が不明の場合に境界を確定するため必要となります。
不動産会社と契約する前に準備したい書類は、以下の通りです。
・本人確認書類
・印鑑証明
・建築確認済証、または検査済証(一戸建て住宅)
・建築設計図書、工事記録書
・耐震診断報告書、アスベスト使用調査報告書
・ローン残高証明書あるいは、ローン返済予定表など
□まとめ
今回は、不動産売買契約での必要書類や必要書類の準備期間について解説しました。
不動産売却で必要な種類は、信頼できる不動産に相談しながら早めに準備しておくことが大切です。
不動産売買でお困りの方は、当社にお気軽にご相談ください。