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COLUMN 不動産売却コラム

2022/04/11(月)

相続税が払えないため売却?その際の対処法をご紹介

遺産を相続したものの、何らかの理由で相続税が払えないケースがあります。
「不動産は簡単に手放せないため、相続税が払えず困っている」
このようにお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、相続税を払えない場合の対処法や相続税の非課税枠について解説します。
ぜひ参考にしてみてください。

□相続税を払えない場合の対処法

相続税は、相続手続きができていない場合や相続財産の中に相続税を支払う資金が足りないなど、さまざまな理由で支払えないケースがあります。
ここでは、相続税を支払えない場合の対処法を解説します。

・延納を申請する
相続税は、現金一括で支払う必要があります。
しかし、何らかの理由で支払えない場合は、延納を申請します。
延納とは、相続税を5年から20年以内の期間で分割払いできる制度です。
具体的には、以下の要件を満している必要があります。

・相続税額(贈与税額)が 10 万円を超えている
・金銭で納付することが困難な金額
・延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供(延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保は不要)
・「延納申請書」及び「担保提供関係書類」を期限までに税務署長へ提出する

・物納を申請する
延納をしても相続税を金銭で納付できず、一定の財産で代わりに納付する物納を申請します。
例えば、相続した不動産や株式などをそのまま納付するケースです。
具体的には、以下の要件を満している必要があります。

・延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある
・物納申請財産が定められた種類の財産で、定められた財産の申請順位でその所在が日本国内にある
・「物納申請書」及び「物納手続関係書類」を期限までに税務署長へ提出する
・物納申請財産が物納に充てることができる財産である

・不動産を売却する
相続した不動産を売却して、その売却代金から相続税を納付します。
物納では相続財産の評価額が低くなるため、不動産を売却して納税する方が資金の確保に有利な場合があります。

・借入で資金調達する
金融機関等の借入により資金を調達する方法です。
例えば、不動産がすぐに売れず、納税する期限に間に合わない場合に、不動産を担保にしてつなぎ融資を利用するケースです。
延納した場合にかかる利子税より低い金利で借入ができる場合があります。

 

□相続税の非課税枠について

ここまで、相続税を払えない場合の対処法をご説明しました。
続いて、相続税の非課税枠についてご紹介します。

相続税には非課税枠があり、相続財産が一定金額以下の場合は相続税がかかりません。
非課税枠の計算式は、以下の通りです。
非課税枠=3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、被相続人に配偶者と子供2人がいたケースです。
法定相続人の人数は3名で、3,000万円+600万円×3人=4,800万円という計算になります。
つまり、遺産総額が4,800万円以下であれば非課税枠となり、相続税がかかりません。

法定相続人が2名の場合は、4,200万円となり、遺産総額が4,200万円以下であれば非課税枠となり、相続税がかかりません。

一方、配偶者には、相続税の配偶者控除があります。
遺産分割や遺贈により取得した課税対象となるものが1億6,000万円までであれば、相続税がかかりません。

 

□まとめ

今回は、相続税を払えない場合の対処法や相続税の非課税枠についてご説明しました。
相続税を払えない場合の対処法には、不動産売却や借入での資金調達などがありましたね。
不動産売却について何かご不明点があればお気軽にお問い合わせください。
当社のスタッフが皆さんをサポートさせていただきます。

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