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COLUMN 不動産売却コラム

2022/03/14(月)

マイホームを売却すると3000万円の控除がある?詳細を説明します!

マイホームを売却する際に、3000万円の控除が使えるかもしれないことをご存知ですか。
控除を利用するのとしないのでは、手元に残るお金が大きく異なります。
知らないことで損してしまわないように、知識をつけておくことが大切です。
3000万円の特別控除について解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

□3000万円特別控除とは何?

ここでは、3000万円特別控除とは何なのか解説します。
この控除は、マイホームなどの不動産を売却した際に利用できるものです。
利用することによって、売却した際の利益にかかる税金を減らすことができます。

不動産を売却すると、利益が出る場合がありますね。
通常、その利益は譲渡所得とみなされます。
譲渡所得には譲渡所得税がかかるのです。
そのため、売却益に税金がかかるということは、譲渡所得税が発生しているということです。

3000万円特別控除はこの譲渡所得から最大3000万円を差し引くことができるというものです。
3000万円を超えた部分には、不動産の所有期間が5年以下の場合、39.63パーセント、5年以上の場合には20.314パーセントがかかってしまいます。
また、10年保有していた際に適用可能な軽減税率の特例と併せて利用することも可能でしょう。

ただ、3000万円特別控除には適用するための要件が設けられています。
まず、対象となる不動産が居住用財産として認められる必要があるでしょう。
居住用財産とは、不動産の名義人が自分の生活拠点として使用する家及び敷地のことを指します。
基本的には、お住まいのマイホームということですね。

ここで、注意していただきたい点があります。
それは、今もなお居住用として使用しているかの判断です。
例えば、マイホームではあるが、両親の介護のため実家に戻っている場合は、実家が生活の拠点として認識され、自宅が居住用の家として認められない可能性があるでしょう。

そのほかにも、この特例を受けるためだけに入居した家ではないことや、住まなくなってから3年経過した年の12月31日までに売れることなども要件です。
売った年の前年および前々年に3,000万円の特別控除や譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないことなども挙げられるので、詳しく気になる方はチェックしてみてください。

また、この控除は3年に1度しか使えません。
一昨年に利用したばかりなどの方は使えないため、注意してください。

 

□申請方法をご紹介!

続いては、3000万円特別控除を申請する方法をご説明します。

必要書類としては、譲渡所得の内訳書と住民票の写しです。
譲渡所得の内訳書は確定申告書と一緒に提出する書類です。
売却する土地や建物の情報などを記載します。
記載例は国税庁のホームページを参考にできるので、ご自身でご準備いただけるでしょう。

譲渡所得は確定申告の対象になります。
この際、確定申告書に居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けることを記載する必要があるでしょう。
かつ、上記の必要書類と併せて居住地を管轄する税務署に提出します。

確定申告は、不動産を売却した次の年の2月中旬から3月中旬までが期間になります。
手続きが行える期間が1ヶ月間と定められているため、その期間中に忘れないように行ってください。
書類の準備に少し手間がかかってしまうので、できるだけ早めから用意をしておくことをおすすめします。

 

□まとめ

この記事では、3000万円特別控除について詳しく解説しました。
この特例を受けるためには、さまざまな満たすべき要件がありましたね。
それらをよく確認して利用してみてください。
この記事が参考になれば幸いです。

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