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COLUMN 不動産売却コラム

2025/04/16(水)

相続した空き家を売却すると税金はどうなる?軽減特例を徹底比較

相続した空き家、どうすればいいのかお悩みですか。
売却を検討しているけれど、税金のこととなると不安ですよね。
特に、譲渡所得税の軽減策は複雑で、間違った選択をしてしまうと大きな損失につながる可能性があります。
今回は、相続した空き家の売却にかかる税金について、分かりやすく解説します。

 

相続した空き家を売却 税金に関する基礎知識

空き家売却にかかる税金の種類と概要

空き家を売却すると、譲渡所得税がかかる可能性があります。
譲渡所得とは、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた利益のことです。
取得費は、購入費用、仲介手数料、印紙代、不動産取得税など。
譲渡費用は、売却にかかった仲介手数料、印紙代、建物取り壊し費用などです。
譲渡所得税の税率は、所有期間によって異なります。

また、相続によって空き家を取得した場合、相続税も考慮する必要があります。

 

譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税の計算方法は、以下の通りです。

譲渡所得=売却金額-(取得費+譲渡費用)

取得費や譲渡費用の算出方法については、後述します。

 

取得費の算出方法と注意点

取得費は、相続した不動産の取得時の費用です。
相続人が取得した時の費用だけでなく、被相続人が取得した時の費用も考慮されます。
特に被相続人の取得費用が不明な場合は、売却代金の5%を取得費とすることもできます。

また、相続税の申告期限から3年以内に売却する場合は、「相続税の取得費加算の特例」が適用できる可能性があります。
この特例は、相続税の一部を取得費に加算できる制度です。

 

譲渡費用の算出方法と注意点

譲渡費用は、売却にかかった費用です。
仲介手数料、印紙代、建物取り壊し費用などが含まれます。
修理費や維持管理費は含まれません。

 

空き家問題の現状と相続における空き家の割合

近年、高齢化や人口減少により、空き家問題が深刻化しています。
相続によって空き家を取得するケースも多く、その割合は増加傾向にあります。
空き家の放置は、景観や防犯、安全上のリスクにもつながるため、適切な対応が求められています。

 

 

相続した空き家を売却 税金軽減のための2つの特例と賢い選択

相続税の取得費加算の特例とは

相続税の申告期限から3年以内に相続した不動産を売却した場合、相続税の一部を取得費に加算できる特例です。
譲渡所得を減らすことで、譲渡所得税を軽減できます。
ただし、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」とは併用できません。

 

空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例とは

相続開始から3年を経過する年の12月31日までに、一定の条件を満たす空き家を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。
譲渡所得税を大幅に軽減できる可能性がありますが、適用要件が厳しいため、注意が必要です。

適用要件には、建築年、耐震基準、相続開始直前までの居住状況、売却相手など、様々な条件があります。

 

2つの特例の比較と選択ポイント

「相続税の取得費加算の特例」と「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」は、どちらか一方しか適用できません。
どちらの特例が有利かは、個々の状況によって異なります。
売却金額、取得費、譲渡費用、相続税額、空き家の状況などを総合的に判断する必要があります。

 

特例適用のための注意点と手続き

どちらの特例も、適用要件を満たす必要があります。
また、確定申告が必要になります。
必要書類を準備し、税務署に申告書を提出しましょう。
手続きが複雑なため、税理士への相談がおすすめです。

 

税理士への相談の重要性と時期

税金に関する手続きは複雑で、専門知識が必要です。
特例を適用するかどうか、また、どの特例を選択するかは、専門家である税理士に相談することが重要です。
早めの相談が、適切な判断と手続きに繋がります。

 

 

まとめ

相続した空き家の売却には、譲渡所得税がかかります。
しかし、「相続税の取得費加算の特例」や「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」といった税金軽減策があります。
どちらの特例が適用できるか、また、どちらが有利かは、個々の状況によって異なります。

税金に関する手続きは複雑なため、税理士に相談して、適切な判断と手続きを行うことが重要です。
早めの相談が、節税につながります。
売却を検討する際は、専門家のアドバイスを得ながら、最適な方法を選択しましょう。

当社は、他社より迅速・丁寧・分かりやすいから、選ばれています。
不動産の売却や資産運用、相続など、どんなお悩みやご相談にも経験豊富なスタッフが誠心誠意対応いたします。
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