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COLUMN 不動産売却コラム

2024/08/22(木)

生前贈与で親から子へ家の名義変更をする場合の相続税についてご紹介!

親から子へ家の名義変更を検討しているけれど、贈与税の計算方法や手続きが複雑で不安を感じている方は多いのではないでしょうか。

この記事では、親から子へ家の名義変更を行う際に必要な贈与税の計算方法や手続きを分かりやすく解説します。
贈与税の計算方法や手続き、そして贈与税を安くする方法まで、具体的な事例を交えながら詳しく解説していくので、ぜひ最後まで読んでみてください。

 

 

生前贈与で親から子へ家の名義変更をする場合の相続税について

贈与税とは、個人が他の個人から財産を受け取った際に、その受け取った人が支払うべき税金のことです。
通常、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与額の合計が110万円を超えた場合に、贈与税の申告と納税の義務が発生します。
このため、年間110万円までは贈与税がかからず、それを超える部分について贈与税が課される仕組みになっています。

贈与税の課税方式は累進課税です。
これは、受け取った贈与財産の額が大きければ大きいほど、高い税率が適用されるというものです。

 

家の名義変更の手続きを解説

 

1: 贈与契約書の作成

贈与契約書は、親と子の間で贈与の意思表示を明確にするためのものです。
贈与契約書には、以下の内容を記載します。

・贈与者(親)の氏名と住所
・受贈者(子)の氏名と住所
・贈与する不動産の住所と地番
・贈与する不動産の権利の種類(所有権など)
・贈与の時期
・贈与の目的
・贈与の条件
・署名と捺印

 

2: 登記申請

登記申請は、贈与契約書が作成された後、法務局で行います。
登記申請には、以下の書類が必要です。

・登記申請書
・贈与契約書
・登記事項証明書
・固定資産評価証明書
・印鑑証明書
・住民票
・登記済権利証または登記識別情報通知

 

3: 贈与税の申告

贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署へ提出します。
贈与税の申告には、以下の書類が必要です。

・贈与税申告書
・贈与契約書
・固定資産評価証明書

 

贈与税を安くする方法

贈与税を安くする方法として、110万円ずつ分けて贈与する、相続時精算課税制度を活用する、などがあります。
110万円ずつ分けて贈与する場合は、毎年贈与の手続きが必要になります。
相続時精算課税制度を活用する場合は、相続時に贈与された財産が相続税の対象になります。

 

1: 110万円ずつ分けて贈与する

贈与税は、年間110万円までは非課税です。
そのため、110万円ずつ分けて贈与することで、贈与税を大幅に削減することができます。
例えば、家の評価額が2,000万円の場合、1年に110万円ずつ贈与すれば、20年間で贈与が完了し、贈与税はかかりません。
ただし、毎年贈与の手続きが必要になるため、手間がかかります。

 

2: 相続時精算課税制度を活用する

贈与税を最小限に抑えながら生前贈与を行う方法として、相続時精算課税制度の活用があります。
この制度を利用することで、複数年にわたって累計2,500万円までの贈与にかかる贈与税が非課税になります。
また、2,500万円を超えた部分についても一律20%という比較的低い税率で課税されます。

ただし、相続時精算課税制度は単なる非課税制度ではありません。
この制度を利用して受けた贈与は、相続時にすべて相続税の対象として加算されます。
つまり、相続時精算課税制度は「相続税を考慮した上で生前贈与を行う制度」と言えます。

さらに、一度相続時精算課税制度を選択すると、その選択を取り消すことはできません。
制度の適用には慎重さが求められます。

 

まとめ

親から子へ家の名義変更は、贈与税の計算方法や手続きが複雑で、不安を感じやすいものです。
生前贈与で親から子へ家の名義変更をする場合の相続税については、受け取った贈与財産の額が大きければ大きいほど、高い税率が適用されます。
家の名義変更の手続きを参考にトラブルのない名義変更を行いましょう。

不動産売却をお考えの方は、迅速で丁寧な不動産査定を行っている当社にぜひ一度ご相談ください。

 

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