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COLUMN 不動産売却コラム

2024/07/16(火)

離婚後も住宅ローンが残る家に妻が住む方法についてご紹介します!

離婚後に住む家について悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
特に、離婚後も住宅ローンが残る家に妻が住む場合について詳しく知りたい方もいらっしゃることと思います。
本記事では、離婚後も住宅ローンが残る家に妻が住む方法と離婚後、夫名義の家に住み続けるリスク、離婚後に住宅ローンが残った家に住む際のポイントについてご紹介します。

 

 

離婚後も住宅ローンが残る家に妻が住む方法

以下に、離婚後も住宅ローンが残る家に妻が住むための方法を4つ紹介します。

 

1: 住宅ローンはそのまま夫が返済を続ける

夫が自宅を出て行き、住宅ローンの返済を続ける方法です。
この方法では特に契約変更などの手続きは不要で、夫婦の合意があればスムーズに進められます。

 

2: 住宅ローンの名義を夫から妻に変更する

妻が離婚後も自宅に住む場合、妻が住宅ローンを支払うのが現実的です。
夫名義の住宅ローンを妻名義に変更することで、妻が支払いを引き継げます。

ただし、銀行は夫の収入や資産を前提に融資を行っているため、名義変更は容易ではありません。
名義変更が認められにくい理由は、支払い遅延などのリスクが高まるからです。

 

3: 妻が住宅ローンの借り換えを行う

既存の住宅ローンの名義を変更するのが難しい場合、妻が新たに住宅ローンを借りて既存のローンを返済する「借り換え」が可能です。
この方法では妻の支払い能力が必要となり、銀行の審査を受けることになります。

 

4: 住宅ローン名義は変えず妻が夫へ家賃を支払う

名義変更や借り換えが難しい場合には、名義を変更せずに妻が夫に家賃を支払うことで、実質的に住宅ローンの支払いをカバーする方法もあります。
この方法では離婚後も夫とのやり取りが続く点がデメリットですが、自宅に住み続けるための一つの選択肢です。

 

離婚後、夫名義の家に住み続けるリスク

離婚後、夫名義の持ち家に妻が住み続ける場合には、以下のリスクが考えられます。

 

1: ローン返済が滞り、持ち家が競売にかけられる

夫が住んでいない家のローンを支払い続ける責任感が薄れる可能性があります。
また、退職や転職などによる収入の変化で、住宅ローンの返済が難しくなることもあります。
場合によっては、支払不能を理由に自己破産を申し立てることも考えられます。

住宅ローンの返済が滞ると、金融機関は抵当権を実行し、持ち家を競売にかけます。
競売で家が売却されると、使用借権や抵当権より後に設定された賃借権は新所有者に対抗できません。
つまり、妻は新所有者に権利を主張できず、追い出される恐れがあります。

 

2: 持ち家の使用ルールについてもめる可能性

離婚後に持ち家を使用する際のルールは元夫婦間の合意によって決める必要があります。
しかし、離婚時に十分な話し合いを行わず、合意書面を作成しないケースもよくあります。
この場合、持ち家の使用ルールが不明確であったり、取り決めがないために、トラブルが発生しやすくなります。

 

3: 使用貸借の場合、夫に契約を解除されるリスク

夫名義の持ち家に妻が住む場合、妻は「使用貸借」または「賃貸借」の契約を結びます。

使用貸借とは、夫が妻に対して無償で家を使用することを認める契約です。
使用借権は賃借権よりも弱い権利であり、貸主である夫は比較的容易に契約を終了させられます。

 

離婚後に住宅ローンが残った家に住む際のポイント

 

1: 公正証書を作成する

公正証書とは、公証人がその権限に基づいて作成する公文書であり、非常に強い証拠力を持ちます。
離婚時に財産分与や養育費、子どもとの面会などの取り決めを公正証書にしておくことで、相手が合意事項を守らない場合に強制執行が容易になります。

離婚後に住宅ローンが残った家に妻が住むなら、ローン返済に関する合意も含めて公正証書を作成しておきましょう。

 

2: 連帯保証人が妻の場合は別の保証人が必要

妻が住宅ローンの連帯保証人になっている場合、離婚後に夫がローンを返済することになっても、妻の連帯保証人としての責任はなくなりません。
夫が返済できない場合、妻に返済義務が生じます。
妻が返済できなければ、家が競売にかけられ強制退去となる可能性があります。

妻が連帯保証人から外れるには、別の保証人が必要です。
夫の親族などに連帯保証人になってもらうことを検討しましょう。

 

3: 住宅ローンの残債を確認しておく

返済予定表や残高証明書を確認して、住宅ローンの残債がいくらあるかを把握しましょう。
残債が少なければ、離婚前に一括返済することも検討できます。
完済まで時間がかかる場合は、離婚後のローン返済について十分に話し合い、トラブルを避ける必要があります。

 

4: 家の名義人を確認しておく

家の名義人が誰になっているかを確認することも重要です。
通常、住宅ローンと家の名義人は一致していますが、必ずしもそうではない場合があります。
家を売却したり、担保にしてローンを組んだりできるのは名義人のみです。
離婚後に妻が家に住み続ける場合、家の名義が夫のままだとトラブルの原因となるため、名義を妻に変更するのが理想です。

 

まとめ

離婚後も住宅ローンが残る家に妻が住む方法としては、住宅ローンはそのまま夫が返済を続ける方法、住宅ローンの名義を夫から妻に変更する方法、妻が住宅ローンの借り換えを行う方法、住宅ローン名義は変えず妻が夫へ家賃を支払う方法があります。
不動産売却をお考えの方は、迅速で丁寧な不動産査定を行っている当社にぜひ一度ご相談ください。

 

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