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COLUMN 不動産売却コラム

2024/06/26(水)

相続した不動産を売却する方必見!確定申告の流れや必要書類を解説!

相続した不動産の売却を検討している方にとって、確定申告の必要性や手順は重要な関心事です。
予期せぬ税務リスクを避けるためにも、相続不動産売却時の確定申告に関する正確な知識が不可欠です。
本記事では、相続不動産の売却において確定申告が必要となる条件や不要となるケース、また必要書類と申告手順について詳しく解説します。

□相続した不動産を売却する際は確定申告が必要?

1:確定申告が必要となるケース

以下の条件に該当する場合、相続不動産売却時の確定申告は必須です。

・譲渡所得が生じた場合
収入金額から取得費と譲渡費用を差し引いた金額がプラスになると、譲渡所得が発生します。
一戸建てやマンションの場合は、減価償却費も考慮に入れます。

・控除や特例を適用する場合
各種控除や特例の多くは、確定申告を適用条件としています。
これらを利用する際は、申告手続きが不可欠です。

・住宅譲渡損失の繰越控除を用いる場合
自宅の売却で譲渡損失が出た際、一定の条件を満たせば、損失を他の所得から差し引くことができます。
控除しきれない分は3年間の繰越が可能ですが、確定申告が前提となります。

2:確定申告が不要となるケース

次のような場合、相続不動産の売却であっても確定申告は不要です。

・譲渡所得が発生しない場合
収入金額が取得費と譲渡費用の合計を下回り、譲渡損失が生じた場合は申告の必要がありません。
ただし、先述の住宅譲渡損失の繰越控除を利用する際は例外です。

・租税特別措置法等の特例に該当しない場合
一定の要件を満たさない売却では、特例の適用ができません。
特例を利用しない売却で譲渡所得が生じない場合は、確定申告不要です。

□確定申告時の必要書類とは?

1:共通して提出が必要な書類

次の書類は、相続不動産売却の確定申告で共通して提出が求められます。

・確定申告書第一表、第二表、第三表(分離課税用)
・本人確認書類の写し(マイナンバーカードなど)
・譲渡所得の内訳書【土地・建物用】
・不動産売却時の売買契約書の写し
・譲渡費用に関する領収書等の写し
・不動産購入時の売買契約書の写しと購入手数料等の領収書の写し

2:特例利用時の追加書類

特別控除や減額措置等の特例を利用する際は、上記の書類に加えて追加の提出が必要です。
特例ごとに求められる書類が異なるため、国税庁ホームページの「資産税関係添付書類等一覧表」を参照しながら、漏れのないよう準備を進めましょう。

□確定申告の流れを解説!

1:適用される特例の確認

申告の第一歩は、売却不動産に適用可能な特例を調べることから始まります。
3,000万円特別控除や買換え特例など、条件を満たせば税負担の軽減につながる制度が複数用意されています。
特例ごとに必要書類が異なるため、この段階で書類の過不足がないよう確認することが肝要です。

2:申告に必要な書類の準備

特例の有無が判明したら、申告に必要な書類を揃えます。
譲渡所得の内訳書や売買契約書の写しなど、提出が求められる資料は多岐に渡ります。
書類の準備は申告手続きの要であり、もれなく整えることが重要です。
国税庁の資料等を参考に、万全の準備を心掛けましょう。

3:確定申告書の作成

提出書類が整ったら、確定申告書の作成に取り掛かります。
申告書は第一表、第二表、第三表の3種で構成され、所得の種類に応じて使い分けます。
譲渡所得の申告では主に第三表を用いますが、他の所得と合算する場合は第一表の利用も必要です。
記載事項に誤りがないよう、慎重に作業を進めることが肝要でしょう。

4:申告書の提出

作成した申告書に必要書類を添付し、所轄の税務署に提出します。
提出方法は、税務署への持参、郵送、e-Taxでの電子申告の3つから選択可能です。
申告期限は原則として翌年2月16日から3月15日までですが、土日祝日等で期限が変動する場合もあるため、事前の確認が欠かせません。
期限内の提出を心掛け、円滑な申告を目指しましょう。

□まとめ

相続不動産の売却時、譲渡所得の発生や特例の利用などの条件次第で、確定申告の要否が分かれます。
申告が必要なケースでは、提出書類の過不足なき準備が重要であり、特例利用時には追加の書類提出も求められます。
申告手続きは、特例確認から申告書の作成、提出に至るまで、一連の流れに沿って進めることが肝要です。
各ステップで求められる作業を着実に遂行し、必要に応じて専門家の助言を仰ぐことが、適正な申告の鍵を握ります。
相続不動産の売却を控える方々においては、本記事の内容を参考に、円滑で確実な確定申告に臨まれることを願ってやみません。

 

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