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COLUMN 不動産売却コラム

2024/06/16(日)

財産分与と住宅ローン!離婚における権利と義務について

離婚を考えている人にとって、財産分与は重要な関心事の1つです。
特に住宅ローンが残っている場合、その負担をどのように分担するかは大きな問題となります。
離婚における財産分与の基本ルールを理解し、住宅ローン問題への適切な対処法を知ることで、合理的な意思決定を行うことができるでしょう。
本記事では、離婚時の財産分与について、基礎知識から具体的なケースまで詳しく解説します。

□離婚と財産分与の基本を理解する

1:財産分与の対象となる財産

財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦で協力して得た財産です。
具体的には、不動産、預貯金、株式、債権、自動車、家財道具などが含まれます。
一方で、婚姻前から所有していた財産や、相続・贈与によって取得した財産は、原則として分与の対象外となります。

2:財産分与の割合

財産分与の基本的な割合は、夫婦それぞれ2分の1ずつとされています。
これは、日本国憲法第24条で定められた「婚姻及び家族に関する事項は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して定められなければならない」という原則に基づいています。

3:財産分与の請求期限

財産分与を請求できる期限は、離婚成立から2年以内と定められています。
この期限内に家庭裁判所に調停を申し立てる必要がありますが、必ずしも2年以内に分与の結果を確定させる必要はありません。
また、2年を過ぎていても、夫婦間で合意があれば任意の財産分与を行うことは可能です。

4:財産分与の手順

財産分与の基本的な流れは、以下の5つのステップで進められます。

・対象となる財産をリストアップする
・財産の価値を算定する
・価値を証明する書類を準備する
・夫婦間で協議を行う
・離婚協議書を作成する

□財産分与の種類を紹介!

1:清算的財産分与

清算的財産分与は、最も一般的な財産分与の方法です。
夫婦が協力して築いた財産を、それぞれの貢献度に応じて分配します。
専業主婦(夫)の場合でも、家事労働への貢献が認められるため、収入の有無にかかわらず分与を受けることができます。

2:扶養的財産分与

扶養的財産分与は、離婚後に生活が困難になると予想される配偶者を経済的に支援するための方法です。
病気や高齢、就労の困難さなどの事情がある場合に適用されます。
経済的に余裕のある側が、一定期間、生活費として定めた金額を支払うことになります。

3:慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与は、不倫やDVなどの有責行為によって精神的苦痛を受けた側に対して、加害者側が慰謝料の意味を込めて行う財産分与です。
本来、財産分与と慰謝料は別物ですが、まとめて処理することもあります。
この方法で精神的苦痛に対する賠償が十分になされたと認められた場合、別途慰謝料を請求することはできません。

□住宅ローンがある自宅の財産分与方法とは?

1:自宅を売却して残債を清算する方法

住宅ローン残高よりも自宅の売却予想価格が上回る場合、自宅を売却して残債を完済し、余剰金を夫婦で分割するのが最もスムーズな方法です。
しかし、ローン残高が売却予想価格を超えている場合や、どちらかが住み続けたい場合は、別の対処法を検討する必要があります。

2:夫名義の住宅ローンで夫が住み続ける場合

住宅ローン残高が2,500万円、自宅の売却予想価格が2,000万円、預金が1,000万円あるケースを想定します。
この場合、夫婦の総資産は500万円(2,000万円-2,500万円+1,000万円)となり、これを2分の1ずつ分けると一人当たり250万円になります。
夫が住み続ける場合、夫は自宅(2,000万円)とローン(2,500万円)、預金(250万円)を引き受け、妻に250万円を支払うことで決着をつけることができます。

3:夫名義の住宅ローンで妻が住み続ける場合

妻に十分な収入がある場合、夫から妻へ住宅ローンを借り換えることを検討しましょう。
金融機関の審査をクリアできれば、ローンの返済名義を妻に変更できます。
同時に、不動産の名義も妻に移しておくことで、将来的なトラブルを回避できます。

□まとめ

本記事では、離婚時の財産分与について、基礎知識から具体的な対処法まで詳しく解説しました。
財産分与の基本ルールを理解し、清算的、扶養的、慰謝料的財産分与の違いを把握することで、自分たちに適した方法を選択できるでしょう。
特に、住宅ローンが残っている自宅の財産分与は複雑な問題を含んでいますが、夫婦の状況に応じて柔軟に対応することが求められます。
専門家のサポートを受けながら、話し合いを重ね、合理的な意思決定を行うことが重要です。
離婚を検討している人は、本記事を参考に、財産分与について理解を深め、円滑な手続きを進めてください。

 

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