2023/11/06(月)
相隣関係とは?土地や不動産に関わる最新の民法改正と判例を不動産会社が解説

土地や建物を所有している方や、不動産の売却・買取を検討中の方にとって、「相隣関係」は避けて通れない法的テーマです。
特に、千歳・苫小牧・札幌豊平などの都市部では、戸建やマンションの敷地が密接しており、境界や隣地利用に関するトラブルも少なくありません。
この記事では、相隣関係の基本的な考え方から民法改正の内容、判例の解説まで、土地取引や不動産活用に役立つ知識を不動産会社の視点でわかりやすくご紹介します。
□相隣関係の法改正について
*相隣関係規定の変遷
相隣関係とは、隣接する土地や建物の所有者同士の権利や義務の調整を指す概念です。
日本の民法では、古くからこの関係が定められてきましたが、近年では土地の所有者不明問題や都市化の進展により、新たな対応が求められています。
この課題は、戸建・土地の売却や査定を行う際にも非常に重要な要素となっており、不動産会社でも相談件数が増えています。
*改正された相隣関係のポイント
改正後の民法では、「隣地使用権」が明確に規定されました。
これにより、隣接地の所有者が不明でも、一定の条件下で隣地を一時的に使用できるようになりました。
たとえば、建物の補修や測量、土地売却に向けた境界確認など、現場作業に支障をきたす場面で役立ちます。
また、以下のような新しいルールも設けられています:
- ・隣地所有者への通知義務
- ・損害を最小限に抑える使用方法の選択
- ・損害に応じた償金の支払い義務
加えて、電気・ガス・水道などライフラインを隣地に設置するための権利も明記され、不動産活用における柔軟性が広がりました。
こうした改正は、マンションや戸建の買取や査定を円滑に進めるための基盤としても注目されています。
*境界を越えた枝の切り取り権限
これまでは、隣地から越境した樹木の枝は所有者が切るべきとされていましたが、法改正により以下の条件で隣地の所有者自ら切ることが可能となりました:
- ・竹木の所有者に催告しても2週間以上対応がない場合
- ・所有者が不明な場合
- ・緊急性がある場合(急迫性)
これにより、土地売却前のトラブル防止や、査定前の境界整理にも有効な手段となりました。
□相隣関係の判例:実際のケースで学ぶ
1.自動販売機が公共スペースに越境したケース
自動販売機が道路にはみ出して設置された事例では、都道府県が損害賠償請求を行わなかったという判決が出ました。
この判例は、公共スペースを占有した際の法的解釈を示すものであり、土地の活用や不動産開発における示唆を多く含んでいます。
2.葬儀場と近隣住民のトラブル
ある葬儀場が周辺住民からの要望に応じて目隠し設置を求められたものの、「その義務はない」とされた判例があります。
この事例は、商業施設と住宅の間における法的距離感や、営業活動の正当性についての考察を与えてくれます。
類似の問題は、戸建やマンションを売却・買取する際の周辺環境への影響評価でも重要視されます。
□まとめ
相隣関係は、不動産取引や土地の売却、建物の修繕など様々な場面で関係してくる基本的な法律概念です。
特に近年は、民法改正によって隣地使用権やライフライン設置権、越境樹木の取り扱いなどが明確化され、実務に直結する内容が増えています。
千歳・苫小牧・札幌豊平といった住宅密集地域においては、相隣関係のトラブルが査定価格や売却活動に影響を与えることもあります。
不動産会社に相談することで、リスクを最小限に抑えた売却・買取戦略を立てることができます。
相隣関係のトラブル予防と、円滑な不動産取引のために、専門家への相談をおすすめします。
運営会社:プランドゥライフ株式会社
対応エリア:千歳市、苫小牧市、札幌市
不動産売却サービス一覧
千歳店
住所:〒066-0042 北海道千歳市東雲町5丁目45-1
電話番号:0123-22-3334
営業時間:9時30分~18時30分
定休日:水曜日
苫小牧店
住所:〒053-0052 北海道苫小牧市新開町4丁目2-2
電話番号:0144-53-2055
営業時間:9時30分~18時30分
定休日:水曜日
札幌豊平店
住所:〒062-0003 北海道札幌市豊平区美園三条5丁目1-15
電話番号:011-799-0065
営業時間:9時30分~18時30分
定休日:水曜日
不動産購入HP:https://www.plando-l.com/