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COLUMN 不動産売却コラム

2023/07/07(金)

不動産会社は不動産仲介で何をする?役割と契約の種類について

不動産売却の方法には何種類かありますが、その中でも代表的なのが不動産仲介と不動産買取です。
不動産買取は不動産会社に不動産を直接買い取ってもらうので仲介手数料が不要ですが、不動産仲介では仲介手数料が必要です。
では、その仲介手数料は不動産会社のどのような活動に対して支払われるのでしょうか。
今回は、不動産仲介において不動産会社が何をするかについて解説します。

□不動産仲介で不動産会社は何をする?

不動産仲介は、不動産会社を通して売主と買主が不動産売買の取引をするという方法です。
そこで、不動産会社は売主と買主間の取引完了のために、以下のようなサポートをします。

・不動産査定や売出価格の提案
不動産を査定し、売出価格を売主に提案します。
査定方法には、築年数や立地などのデータのみから算出する机上査定と、不動産会社の担当者が実際に訪問して査定する訪問査定があります。

・集客
好条件の買主を見つけるために集客をします。
WEB掲載やポスティングに加え、購入検討者からの問い合わせや内見にも対応します。

・条件の交渉
売主と買主の間に立って、売却価格や引渡しの時期などの諸条件を交渉します。

・引き渡し
所有権移転登記を含め、不動産の引渡しに立ち会います。

以上のように、売主と買主の取引をサポートするのが不動産会社の役割です。
売買契約が成立したら、仲介手数料を受け取ります。

仲介手数料を節約するために、個人間で不動産売買の取引を完了させても違法ではありません。
しかし、高い価値がある不動産売買に関して、法律や税制、契約手続きはとても複雑なものです。
不安なまま不動産売買を進めるよりも、不動産のプロである不動産会社に依頼したほうが安心であり、かつ売却完了までの手間や時間も短縮可能なのです。

 

□不動産仲介を依頼するときの契約は3種類ある

不動産仲介を依頼するときは、3種類の媒介契約から1つ選択します。
個人間で取引を完了させても違法にならないと先述しましたが、不動産会社との契約内容によっては禁止されているものもあるので注意しましょう。

 

*一般媒介契約

一般媒介契約は、3種類の契約の中で売主が一番自由に取引できる契約です。
複数の不動産会社との契約が可能で、不動産会社を仲介せずにご自身で買主を見つけた場合に取引する、自己発見取引も許されています。
依頼した会社分だけ広告の量も増えるので、物件情報が多くの人の目にとまり、早く買主が見つかる可能性があります。
一方で、不動産会社側としては他社に仲介手数料をもっていかれるリスクがあるため、販売活動にあまり精を出さない会社もあります。

 

*専任媒介契約

専任媒介契約は、一般媒介契約よりもルールが増えるものの、販売活動の状況を確実に把握できる契約です。
契約は一社のみとの間で可能で、自己発見取引は許されています。
2週間に1回以上の頻度で販売活動状況の報告が不動産会社側に義務付けられているため、しっかりと状況を把握できます。
複数会社との契約はできませんが、窓口を一本化できるということに加え、仲介手数料が手に入らないリスクがないので不動産会社も販売活動に熱が入ります。

 

*専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、専任媒介契約よりもルールは厳しい一方で、不動産会社との密な連携を保てる契約です。
専任媒介契約と同様で契約は一社のみとの間で可能ですが、自己発見取引ができない点で異なります。
また、販売活動状況の報告の頻度は1週間に1回以上と、専任媒介契約よりも高い頻度で義務付けられています。
どの契約内容よりも不動産会社が熱心に販売活動をする内容の契約ですが、不動産会社を通さずに買主と直接契約をすると違約金が発生するので注意しましょう。

 

□まとめ

不動産仲介において、不動産会社は売主と買主の間に立ち、不動産査定、集客、条件の交渉、引き渡しなど、不動産取引の完了までをサポートしています。
不動産会社を通さなくても不動産売買は可能ですが、法律や税制度を逐一確認するのに手間や時間がかかってしまうので、不動産会社への依頼を一度検討してみましょう。
当社は、迅速で丁寧な不動産査定からあらゆる方法での不動産売却をサポートしております。
不動産売却をお考えの方は、ぜひ当社にご相談ください。

 

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