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COLUMN 不動産売却コラム

2023/05/30(火)

離婚時に住宅ローンは折半すべき?持ち家をどうするべきかも解説!

離婚したときは、婚姻中に夫婦で築き上げた財産を貢献度に応じて分配するという財産分与が法律上定められています。
貯金はもちろん、車や家財などの財産が対象になりますが、マイナスの財産である住宅ローンは財産分与の対象になるのでしょうか。
そこで今回は、離婚時の住宅ローンと持ち家の行方について解説します。

□離婚のときは住宅ローンを折半するの?

結論から申し上げると、不動産の売却価格と住宅ローンの残債によって折半するかしないかが決まります。

財産分与の対象は、原則プラスの財産のみです。
負債をはじめとしたマイナスの財産は財産分与の対象にはなりません。

そのため、負債である住宅ローンは原則折半しません。
不動産を売却しても住宅ローンが残っている、つまりオーバーローンの場合は、不動産の価値がゼロになっているということなので、財産分与の対象外です。

以上のことから、住宅ローンの名義人は離婚後も住宅ローンを返済する義務があります。
2人で住んでいた家なのに名義人のみが住宅ローンの返済を続けなければいけないことに不公平さを感じるかもしれませんが、金融機関は名義人の返済能力を信用して融資しています。
債権者である金融機関が不利益を被らないためにも、名義人にローンの返済を義務付けているのです。

一方で、不動産の売却価格が住宅ローンの財産を上回る、つまりアンダーローンの場合は、不動産の価値がプラスであるということなので、財産分与の対象となります。

 

□離婚したらローンが残っている家はどうする?

オーバーローンの場合は住宅ローンを折半できず、名義人に返済義務が残ると解説しましたが、このことは財産分与だけではなく、これから持ち家をどうするかという問題にも関わってきます。
以下のポイントを確認しながら、持ち家の行方を決めていきましょう。

 

*住宅ローンの名義人

住宅ローンの名義人は返済能力を信用されて融資されているため、元の名義人以上の返済能力があると判断されない限り名義人を変更することは難しいです。
名義人は変更しないまま名義人ではない人が家に住み続けると、規約違反になる恐れや返済滞納により強制退去になる恐れもあるので気を付けましょう。

また、ローンの契約時に連帯保証人を立てているケースもあります。
連帯保証人は基本的に外せないため、もし夫婦や親族で連帯保証人を立てていると離婚後も関係が続く原因となります。
お金に関する問題を長引かせたくない方は、連帯保証人が誰であったかも確認しておきましょう。

 

*住宅ローンの残債と持ち家の不動産価値

上記で解説した通り、オーバーローンかアンダーローンかで財産分与の対象になるかが決まります。
また、不動産の売却を選択する場合は、住宅ローンを完済する必要があります。

不動産が財産分与の対象になるか、住宅ローンは完済できるかを確認するためにも、住宅ローンの残債は正確に確認しておきましょう。
不動産の価値が正確に分からない場合は、専門家である不動産会社に調査を依頼しましょう。

住宅ローンが残っている家に住み続けると、名義人の変更が難しいうえ返済滞納を指摘される恐れがあるなど、リスクがあります。
一方で、お子さまがいるご家庭では、どちらかが住み続けることで引っ越し・転校の必要がないというメリットもあります。
以上のポイントを参考に確認できることを全て確認して、それぞれにメリットがある選択ができるようにしてくださいね。

 

□まとめ

離婚時に住宅ローンが残っている場合、オーバーローンかアンダーローンかによって財産分与の対象かが決まります。
住宅ローンの残債と不動産の売却価格の差がプラスかマイナスかが財産分与の内容に関わってきますが、それは持ち家の行方を決める際にも重要なポイントです。
スッキリとした状態でそれぞれの新しい道に進んでいくためにも、正確に住宅ローンの残債と不動産の売却価格を確認することをおすすめします。

 

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