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COLUMN 不動産売却コラム

2023/04/23(日)

実家の生前贈与では贈与税に注意!名義変更の必要性とともに解説します!

不動産は価値が高いものばかりですが、その分税金もかかります。
所有していると固定資産税、売却すると譲渡所得税、相続すると相続税、どこまでも税金が関わってきますね。
その中でも今回は相続税対策でよく選択される生前贈与について、贈与税を抑えるポイントを解説します。
そして、実家を生前贈与した場合は、必ず名義変更が必要です。
その理由も解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。

 

□生前贈与でかかる贈与税を抑えるポイント

贈与税を抑える制度はいくつかありますが、今回は不動産の生前贈与におすすめの制度を2つご紹介します。

 

*相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫に贈与する際に選択できる制度です。
この制度を選択すると、累積された贈与財産から毎年基礎控除額110万円を差し引いたものが特別控除額2500万円に到達しない限り、贈与税は発生しません。

例えば、1年に400万円ずつ、10年間で合計4000万円贈与した場合、10年間毎年基礎控除額110万円が控除されるので、合計で1100万円控除されます。
9年目の贈与のときに、累積贈与額は本来3600万円ですが、110万円の基礎控除を9回受けたことで累計贈与額は2610万円となり、特別控除額2500万円に初めて達します。
ここで初めて、2610万円から2500万円を差し引いた110万円に20%の税率をかけた22万円が贈与税として発生するのです。

基礎控除額については、令和6年1月1日以後の贈与に適用されます。
それまでの贈与は、基礎控除額の適用はなく、累積贈与額はそのままで特別控除額2500万円が差し引かれます。

また、相続財産と区別するためには、贈与税の申告書が必要です。
しかし、この申告も改正によって、110万円以内の贈与に関しては申告不要になりました。
同じ制度でも贈与額によって異なることもあるので、一度シミュレーションしてみましょう。

 

*贈与税の配偶者控除

贈与税の配偶者控除とは、結婚20年以上の夫婦が自宅を贈与した場合、暦年課税制度の基礎控除額110万円に加え、最大2000万円控除できるという制度です。

ただし、暦年課税制度に関しても改正によって、生前贈与であっても相続税が適用される期間が相続発生前7年間に延長されます。
相続時精算課税制度とどちらが良いのか、複雑ですが一度計算してみるところから始めてみましょう。

 

□実家の生前贈与には必ず名義変更を!

実家を生前贈与した場合、必ず名義変更をしましょう。
登記をしないと、次のようなリスクがあります。

・相続が発生した場合に複雑になる
名義変更をしないままだと、もし相続が発生した場合、遺産分割協議の対象になる可能性があります。
もし祖父、父、自分という順番で不動産が贈与されたにもかかわらず、不動産の名義が祖父のままだった場合、遺産分割協議には祖父の相続人と父の相続人を呼ばなければなりません。
もともと自分が贈与を受けた不動産が他の人に移る恐れだけでなく、協議がまとまらない恐れもあるのです。

・不動産を自由に処分できない
実際の所有者であっても登記上で所有者でなければ、その不動産に関して売却や抵当権の設定などができません。
第三者にも所有権を主張できないため、不動産が差し押さえられる可能性もあります。

生前贈与は相続税対策とされていますが、相続発生時と同じように登記が必要です。
「せっかく税金対策をしたのに、登記費用がかかるなら名義変更はしない」としてしまうと、さらに費用がかかる可能性があります。
登記費用や司法書士への支払い報酬など、税金対策にかかる費用を事前に把握しておくことも大切ですね。

 

□まとめ

不動産の生前贈与は相続税対策となることもありますが、状況によってさまざまです。
不動産の資産価値、選択する制度、制度を適用するための費用など、把握するポイントはたくさんありますが、一度ご自身でシミュレーションしてみましょう。
法改正で制度も複雑になっており、どの制度が良いとは一概には言えません。
不動産の生前贈与についてお困りの方は、当社と一緒にプランを立てていきましょう。

 

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