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COLUMN 不動産売却コラム

2022/12/30(金)

土地の譲渡で節税したい方へ!生前贈与と相続はどちらが得か解説します!

所得税や消費税など一般的な税金に加え、たばこ税や入湯税など日本にはさまざまな税金が存在します。
消費税は税率が何度かに渡って引き上げられ、税金に対してのイメージが悪くなっているかもしれません。
しかし、節税の制度もきちんと整備されています。
特に土地や住宅など高額な取引には、そのまま税率だと税金がとても高くなってしまうからです。
そこで今回は、土地は生前贈与と相続のどちらが得なのか、節税の制度も踏まえて解説します。

 

□生前贈与と相続はどちらが得?

生前贈与で発生する贈与税と、相続で発生する相続税のどちらが得になるかは場合によって異なります。

 

*相続のほうが得になる場合

多くの場合、相続税のほうが得です。
理由として、贈与税より相続税のほうが税率が低くなりやすいことが挙げられます。
相続税には、3000万円+600万円×(法定相続人数)の基礎控除額が設定されており、この金額以下であれば税率が課されないのです。

 

*生前贈与のほうが得になる場合

最低3600万円が控除される相続税ですが、必ずしも贈与税より得になるわけではありません。

贈与税のほうが得になるのは、その基礎控除額よりも金額が高い場合です。
相続税の最低税率は10パーセントであるため、基礎控除額を超える場合は生前贈与したほうが得だったということもあります。

また贈与税は贈与した時点の評価で決定されます。
そのため評価が上がる可能性がある不動産や株などは、相続よりも生前贈与しておいたほうが、贈与税が低くなることがあり得るのです。

 

□土地は生前贈与と相続どちらのほうがメリットがある?

相続にも生前贈与にも節税のための制度が用意されています。
他のメリットも参考に比較してみてください。

 

*土地を相続するメリット

土地を相続すると、先ほど紹介した基礎控除に加え、さらなる控除も受けられます。
例として、配偶者が相続する場合、1億6000万円もしくは配偶者の法定相続分相当額を控除できます。
控除額がさらに増加するため、相続税も少なくなるのです。

また土地の相続をお考えの場合、遺言書に分割方法を具体的に記載しておくことが重要です。
生前贈与とは異なり、被相続人の意思は簡単に伝えられないため、文書によって詳細に記載しておくとトラブルなく相続できます。

 

*土地を生前贈与するメリット

基本的に相続したほうがお得な場合が多いのですが、生前贈与にはさまざまなメリットがあります。

1つ目は、相続後のトラブルを回避できることです。
土地の分割について詳細に書かれた遺言書があればトラブルなく相続できますが、遺言書が用意されていない場合、土地の分割についてトラブルになる可能性があります。

その点、生前贈与では誰にどれほどの土地を贈与できるかを直接伝えることが可能で、引渡しまできちんと確認できます。

また遺言書に書いていない限り相続では親族以外に相続できませんが、生前贈与ではそれが可能です。

2つ目は、制度を利用して節税できることです。
生前贈与にはさまざまな制度が用意されており、その制度を利用することで節税効果が得られます。

・相続時精算課税
相続時精算課税とは、一定額を贈与税として先に納税できる制度です。
この制度では、贈与する側が60歳以上、贈与される側が20歳以上であれば2500万円まで非課税になります。

また生前贈与を決めた時点で評価されるため、価格が変動しやすい財産である土地は、相続よりもさらに節税できる可能性が高いのです。

・暦年贈与
暦年贈与とは、複数年に分けて生前贈与することです。
1月から12月を1課税期間とする贈与税では、年が変われば基礎控除額も新たに設定されます。
そのため、1000万円の土地を10年かけて100万円で贈与すると、基礎控除額110万円に収まるため贈与税がかからないのです。
ただし脱税行為と認定される場合もあるので、贈与額には気を付けましょう。

 

□まとめ

今回は、土地は生前贈与と相続のどちらが得なのか、節税の制度も踏まえて解説しました。
どちらが得かは場合によって異なるので、この記事を参考に検討してみてください。
当社は、不動産相続もサポートしております。
不動産相続にお悩みの際は、ぜひ当社にご相談ください。

 

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