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COLUMN 不動産売却コラム

2022/11/06(日)

土地の相続をお考えの方必見!小規模宅地の特例を解説します!

小規模住宅の特例についてご存知でしょうか。
相続税を減らせる制度ですが、相続税をはじめ税金の計算方法はややこしく、減税されることはわかっていても、その仕組みまで理解するのは難しいでしょう。
そこで今回は、相続税の仕組みから小規模住宅の特例の内容を解説します。

ぜひ参考にしてみてください。

 

□小規模住宅の特例とは?

小規模住宅の特例とは、相続税法上の特例制度のことです。
一定要件を満たした土地を相続した場合に、その一定面積まで相続税計算に用いる土地の評価額を50パーセントまたは80パーセント減額できます。

相続税の計算に用いる評価額とはどう決まるのでしょうか。
相続税の仕組みから解説します。

相続が起こると、相続人は被相続人から財産を受け取ります。
相続人が受け取った財産の合計額から、「基礎控除」と呼ばれる金額を差し引いて残った財産額が相続税の課税基準となります。
基礎控除額とは600万円に相続人数分をかけ、さらに3000万円足した金額のことです。

このように課税率は、不公平のないように財産額によって決まります。
現金であれば財産額はすぐにわかりますが、土地をはじめ物の価値は誰かが換金し、決定しなければなりません。
そこで国税庁は「相続税評価額」と呼ばれる、物に対する評価の基準を定めています。

土地の場合、「路線価」という評価額が面している道路ごとに定められています。
小規模住宅の特例は、この路線価を最大80パーセント減らせる制度なのです。
この特例は、土地のみに利用できます。
建物には、利用できないので注意しましょう。

 

□小規模住宅の特例の対象の土地とは?

*住んでいた土地

被相続人が住んでいた土地で、配偶者または一定条件を満たす親族が取得した部分を、「特定居住用宅地」と呼ばれ、小規模住宅の特例の対象です。
限度面積は330平方メートル、減額割合は80パーセントです。

特定居住用宅地に認定されるには、亡くなったときの利用状況要件、取得者要件、申請期限までの継続要件を満たしていなければなりません。
誰が住んでいたか、誰が取得したかによって他の要件が異なるため、しっかりと確認しましょう。

 

*事業をしていた土地

亡くなった人もしくは同じ生計を立てていた親族が事業をしており、一定要件を満たした土地は、「特定事業用宅地等」や「特定同族会社事業用宅地」と呼ばれ、小規模住宅の特例の対象です。
限度面積は400平方メートル、減額割合は80パーセントです。
亡くなった人が事業をしていた場合、申告期限まで同じ事業を継続する必要があるため、注意しましょう。

 

*貸していた土地

亡くなった人もしくは同じ生計を立てていた親族が貸付をしていた土地は、「貸付事業用宅地」と呼ばれ、小規模住宅の特例の対象です。
限度面積は200平方メートル、減額割合は50パーセントです。

貸付事業用宅地には注意点が3つあります。

1つ目は、親族に低額で貸し付けていた場合です。
相当の対価で貸付しているかが基準になり、低額での貸付と判断された場合は特例の対象にならない可能性があります。
親族に低額で貸付している方は注意しましょう。

2つ目は、アパートの貸付で空室がある場合です。
次の入居者が決まっている場合は問題ありませんが、継続的に空室がある場合、税務署に指摘されるかもしれません。

3つ目は、亡くなる3年前に貸付した土地は、対象外であることです。
過度な租税回避を防止するため、平成30年に改正されたので注意しましょう。

 

□まとめ

今回は、相続税の仕組みから小規模住宅の特例の内容を解説しました。
相続税の計算方法、並びに小規模住宅の特例の対象となる土地についてご理解いただけたでしょうか。
当社では、不動産相続の相談も承っておりますので、ぜひお問い合わせください。

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