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COLUMN 不動産売却コラム

2022/10/07(金)

離婚時の不動産の財産分与における譲渡所得税はどうなる?

離婚時の不動産の財産分与における譲渡所得税はどうなるのか知らない方も多いのではないでしょうか。
今回は、譲渡所得税はどのような時にかかるかについてと、財産分与時の税金を減らすための方法について紹介します。
是非参考にしてみてください。

 

□譲渡所得税はどのようなときにかかるか

離婚時の不動産の譲渡には、譲渡する側に譲渡所得税というものが発生してきます。
そもそも、譲渡所得税というのは、不動産などの財産を譲渡することで得られる、譲渡所得に着目して課税される税金のことを言います。
課税の基準になっている課税譲渡所得は、譲渡価額から取得費と、譲渡費用を足したものを引き、さらにそこから特別控除額を引いた額になります。

譲渡価額は、不動産の売却で得られた収入金額を指しています。
取得費とは不動産を購入するときの費用のことを言います。
譲渡費用は、譲渡の際にかかる経費のことを指しています。
特別控除は、居住用の財産を譲渡する場合には、3000万円を控除できます。

離婚するときに財産分与により不動産を譲渡した場合は、不動産を売却してお金を得てはいませんが、譲渡所得税の課税対象になることがあります。
譲渡した側に譲渡所得税が課税されるのは、不動産の評価額が購入時より上がっているときです。

不動産が値上がりしていると、含み益を得ているので、譲渡した側は、不動産を手放すことで財産分与義務を免れられ、値上がりした分得をしたことになります。

譲渡所得税の課税対象になるケースの場合でも、居住用の財産を譲渡に当てはまり、3000万円の特別控除が受けられます。
離婚するときに不動産の譲渡で譲渡所得税の課税対象になる場合は、夫婦関係を解消して財産分与に合意してから、譲渡の手続きを行う方がいいでしょう。

 

□財産分与時の税金を減らすための方法

財産分与時の税金を減らすための方法は、大きく分けて4つあります。

 

*金銭による譲渡をする

1つ目は、金銭による譲渡をすることです。
金銭以外の場合には、譲与所得税、不動産所得税、登録免許税、固定資産税などが発生します。
金銭で支払う場合は、税金はかからず、財産分与の節税を考えているのならば、金銭でやり取りを行うといいですね。

 

*特別控除を受ける

2つ目は、特別控除を受けることです。
3000万円までは税金が課せられません。
しかし、夫婦間や親子間で譲渡をする場合には、特別控除を受けられないので注意が必要です。
先ほども紹介した通り、離婚をした後に、特別控除を受けるようにしましょう。

 

*配偶者控除を受ける

3つ目は、配偶者控除を受けることです。
婚姻期間が20年以上の場合は、居住用不動産を対象として最大で2110万円節税できます。
2110万円の内訳として、配偶者からの贈与が2000万円、その年の贈与税の基礎控除が110万円になっています。

 

*軽減税率の特例を受ける

4つ目は、軽減税率の特例を受けることです。
通常は、長期譲渡所得税の場合、所得税15パーセント、住民税5パーセントが課せられます。
しかし、不動産を売却した年の1月1日の時点で、建物の所有期間が10年以上経っている場合には、特別控除を受けている金額に対して、所得税が10パーセント、住民税が4パーセントにまで税率が軽減されます。

以上のことに注意すると、財産分与の際の税金を減らしていけます。

 

□まとめ

離婚するときに財産分与により不動産を譲渡した場合は、譲渡所得税の課税対象になることがあり、不動産が値上がりしていると課税対象になるときがあります。
財産分与時の税金を減らすには、特別控除を受ける、配偶者控除を受ける、軽減税率の特例を受ける、金銭による譲渡をすることで減らせます。

 

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