2022/07/16(土)
土地売買における境界明示義務とは?なぜ必要なのか解説します!
これから土地を売買しようとお考えの方はいませんか。
土地の売買する上でいくつか重要なことがありますが、その一つに境界明示義務というものがあります。
これは売主が買主に対して土地の境界を明確に伝えなければならないというものです。
今回は、そんな土地売買における境界明示義務についてご紹介します。
□土地の売買における境界明示義務とは?
土地の売買契約を行う際に、境界明示というものがあることをご存知でしょうか。
この境界明示は、土地の売主に義務付けられたものであり、とても重要な作業です。
境界明示義務とは、売却を予定している土地と隣接する土地の境を明確にする義務のことです。
明示とは、その漢字の通り「はっきりと示す」という意味ですよね。
そのため、土地においても「境界をはっきり示す」という定義が設けられています。
当然ですが、境界を明確にする際にはご自身で適当に決めて良いわけではありません。
土地家屋調査士といった専門の方と土地の所有者、隣地の所有者が立ち会い、境界を決めていきます。
境界が決まったら筆界確認書が発行されるので、土地を売却する際には忘れずにその書類を提出しましょう。
土地を売る以外にも、一戸建て住宅や店舗、事務所、工場などを売却する場合には同様に境界明示が必要になります。
しかし、マンションの場合にはその必要がないため、マンション内に事務所や店舗がある場合には明示義務が発生しません。
□境界明示義務を怠った場合はどうなるの?
ここまで境界明示義務がどういったものなのかをご紹介してきましたが、この義務を怠ったらどのような問題が起きてしまうのでしょうか。
ここからは、土地を売却する際に境界明示義務を怠った場合のリスクをご紹介します。
*土地の売買ができない
そもそも、境界明示義務を果たさないと土地を売却できません。
どこからどこまでがその土地の範囲なのか明確になっていないと、買う人にとっても選びづらいですよね。
また、比較的大きな土地をディベロッパーに売却しようとした際にも、境界が明確になっている確定測量図を提出する必要があります。
このようなことから、土地を売却する上でこの義務は重要になってくるのです。
*査定ができない
土地を売る際には、一度土地の価格を査定してもらいますよね。
しかし、正確に土地の価格を査定してもらうためには測量図が必要になり、境界が明確になっていなければその土地の範囲が分かりません。
そのため、土地を売る際には確定測量図を用意する必要があり、万が一持っていない場合には専門の方に依頼して境界を明確にしておきましょう。
*トラブルにつながる
あらかじめ境界を明示しておかなかったせいで、売却した後にトラブルが起きる可能性があります。
実際に、土地を購入した人と隣地の所有者が境界を巡って揉めてしまった事例も多くあります。
場合によっては裁判沙汰になってしまうこともあるので、売却する方が責任を持って境界明示をすることが大切なのです。
このように、境界明示義務を怠ってしまうことで多くのリスクがあります。
後々のトラブルを避けるためにも、あらかじめしっかりと準備しておくことが重要です。
また、その際に分からないことや気になることがある場合には、多くの知見を持ったプロに相談することをおすすめします。
□まとめ
今回は、土地売買における境界明示義務はどういったものなのか、なぜ必要なのかご紹介しました。
売却後にトラブルに巻き込まれないためにも、しっかりと義務を果たしておきましょう。
土地の売買に関して、何かお悩みのことがございましたら、お気軽に当社までご相談ください。
皆様のご家庭にあったご提案をさせていただきます。
運営会社:プランドゥライフ株式会社
対応エリア:千歳市、苫小牧市、札幌市
不動産売却サービス一覧
千歳店
住所:〒066-0042 北海道千歳市東雲町5丁目45-1
電話番号:0123-22-3334
営業時間:9時30分~18時30分
定休日:水曜日
苫小牧店
住所:〒053-0052 北海道苫小牧市新開町4丁目2-2
電話番号:0144-53-2055
営業時間:9時30分~18時30分
定休日:水曜日
札幌豊平店
住所:〒062-0003 北海道札幌市豊平区美園三条5丁目1-15
電話番号:011-799-0065
営業時間:9時30分~18時30分
定休日:水曜日
不動産購入HP:https://www.plando-l.com/