2022/06/30(木)
離婚後に財産分与を請求したい時に期限はある?時効と除斥期間の違いについても解説します!
離婚後はすべき手続きが多く大変ですよね。
離婚が成立してからは疎遠になり、話し合う場がなかなかなく、手続きが思うように進まないという問題もあるでしょう。
財産分与も離婚後にすべき手続きの一つですが、離婚後期間があいても請求できるのでしょうか。
今回は離婚後の財産分与の請求期限についてご紹介します。
□時効と除斥期間
離婚後の財産分与の請求期限は「時効」という言葉ではなく「除斥期間」という言葉によって定義されるのですが、ここでは先に「時効」と「除斥期間」の違いについて解説します。
*時効
時効とは、一定期間の経過によって権利を失ったり、権利を取得したりする制度のことです。
例えば、借金の請求を一定期間忘れていた場合、その人は請求する権利を失います。
これは、消滅時効による効果、というわけです。
また、時効には「完成猶予」と「更新」と呼ばれる制度があります。
「完成猶予」とは、時効に当たるまでの時の進行を一時的にストップすることです。
一方「更新」とは、進んでいた時効期間を法的な手続きを行ってリセットし、一からリスタートすることを言います。
*除斥期間
除斥期間とは、一定期間の経過によって権利が失われる制度のことです。
一見すると時効にとてもよく似ていますよね。
大きな違いは、時効のように完成猶予や更新がないことです。
つまり、進んでいる除斥期間を一時的にストップすることも、リセットすることも不可能なのです。
さて、二つの期限に関する用語が出てきましたが、離婚後の財産分与の請求期限は「除斥期間」の方です。
つまり、その除斥期間内にでなければ、財産分与の請求はできないということです。
詳しい期間などについては、次章でご紹介していきます。
□離婚後の財産分与の請求期限
まず、大前提のことですが、慰謝料と財産分与は別のものです。
今回ご紹介するのは、財産分与に関する請求期限です。
財産分与とは、離婚するまで共有していた、夫婦の預貯金やその他の財産をどれくらいの割合で分割するか、ということを決めるための手続きです。
財産分与の対象になる財産は、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産のみで、それぞれが独身時代から所有していた財産や、実家から相続されたり、贈与されたりした財産は対象にならないので注意しましょう。
さて、財産分与の請求期限には前章で述べた通り、除斥期間があり、それは「離婚が成立した日から2年間」と定められています。
この2年間を過ぎると、財産分与を請求する権利は完全に消失します。
ただし、相手が任意で応じてくれる場合に限り、話し合いによって財産分与を決められます。
前章で、除斥期間は中断や延長ができないことをご紹介しましたが、話し合いが除斥期間を超えてしまいそうな場合はどうなるのでしょうか。
この場合は、除斥期間内に家庭裁判所に調停を申し立てれば、話し合いが長引き、請求が除斥期間である2年を超えてしまっても問題ありません。
離婚後に話し合おうと考えていても、話し合いが長引いたり、相手の連絡が途絶えてしまったりと、予期せぬハプニングに見舞われることも想定されます。
話し合いの機会を後回しにせず、できるだけ早いうちに話し合いの場を設けることをおすすめします。
話し合いの折り合いがつかない場合には、調停を取り消すことも可能ですが、取り消しをした時点で、除斥期間の2年を超えていると、それ以後、財産分与の請求はできなくなってしまうので注意が必要です。
□まとめ
今回は、離婚後の財産分与の請求期限についてご紹介しました。
離婚後の財産分与の請求期限は、除斥期間で定められており、その期間は離婚が成立した日から2年です。
これを過ぎてからは財産分与の請求が一切できなくなりますので十分注意しましょう。
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