2022/06/10(金)
不動産権利書とは?紛失してしまった時はどうする?
土地や戸建てなど、不動産を入手した際に受け取る不動産権利書ですが、その意味や用途がいまいちわからないと感じている方は多いのではないでしょうか。
不動産権利書は、日頃使うものではありませんが非常に大切な書類です。
この記事では、不動産権利書とは一体何なのかを解説します。
□不動産権利書とは?意味や用途を解説します
不動産権利書とは、その家の所有者であることを証明するものです。
不動産を売却したい時や、不動産を担保に出したい時に必要となります。
不動産権利書は、不動産を取得した時期によって登記済証か、登記識別情報かに分類されます。
*登記済証
登記済証とは、不動産が登記された時に権利者に渡されていた冊子のことを指します。
この登記済証は2004年には廃止されていて、現在はその代わりに登記識別情報が発行されています。
しかし、登記済証は現在でも有効な証明書なので、登記済証をお持ちであればそのまま大切に保管してください。
*登記識別情報
登記識別情報とは、不動産が登記された時に権利者に通知される12桁の英数字です。
これがパスワードの役割を持っていて、この英数字を入力することで電子データ化された権利証を受け取ることができます。
登記識別情報は、登記識別情報通知という1枚の書類に記載されています。
番号が見えない状態で渡されるので、情報漏洩を防ぐために必要になった時に封を剥がすようにしましょう。
これらの不動産権利書が必要になるのは、不動産の譲渡や抵当権の設定をし直す時です。
権利書を用いることで、第三者が不正に登記を変更したり、無断で抵当権を設定し直したりできないよう防いでいます。
この時、登記識別情報通知を提出する必要はありません。
□不動産権利書を紛失してしまった時は
不動産権利書を紛失してしまっても、土地の売却は可能です。
しかし、権利書を再発行することはできません。
権利書を提出する以外の方法で、所有権を証明しましょう。
その方法として、事前通知制度・資格者代理人による本人確認情報制度・公証人による本人確認の3つが挙げられます。
事前通知制度は、登記申請の際に権利書を掲示できない理由を記載することで利用できます。
登記名義人に対して事前通知書が送られるので、それを受け取って2週間以内に登記内容が事実であることを申し出ましょう。
登記完了まで最短でも2週間かかるので注意してください。
資格者代理人による本人確認制度は、司法書士や弁護士、土地家屋調査士などの資格者に本人確認情報を提供してもらうことで証明します。
身分証や本人との面談をもとに、登記名義人の本人確認情報を有資格者に作成してもらい、それを登記申請の際に併せて提出しましょう。
時間はかかりませんが、手間と費用がかかります。
公証人による本人確認制度は、公証人が立ち会って書類手続きをすることで利用できます。
印鑑証明、実印、必要書類を持参の上、公証役場で手続きを行います。
費用は3500円ほどで済みますが、公証人を手配したり、公証役場まで出向いたりする手間がかかることに注意しましょう。
権利書を紛失してしまっても、悪用されることはほとんどありません。
なぜなら、本人であることの証明は非常に難しいからです。
しかし、万が一紛失してしまった場合に備えて、対処法や予防策を確認しておくことをおすすめします。
□まとめ
今回は、不動産権利書とは一体何なのかを解説しました。
不動産権利書は、不動産を売却したり、抵当権を設定し直したりする時に必要です。
紛失しても売却は可能ですが、他の方法で所有権を証明する必要があります。
とはいえ手間がかかるので、権利書は大切に保管しておきましょう。
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